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住宅ローン減税の還付手続きは手間がかかるため、全ての人が等しく得をしていないのかもしれません。つまり、面倒な手続きを手間を惜しまずにおこなって、申請する人だけが住宅ローン減税の恩恵を受けられるということです。

還付金を受け取るためには、仕組みが複雑でたくさんの書類を提出しなければいけません。もちろん、ほとんどの人が住宅ローンを利用して購入していることを考えると、ありがたい政策ではあるのですが、面倒な手続きが多いという実務面についてはほとんど考えられていないのではないでしょうか。

おそらく、申請を忘れてしまったり、あまりにも手続きが面倒なために途中で挫折したり、という人も中にはいると思います。可能であれば、自動で住宅ローンの返済金額から差し引いてくれたり、申請しなくても定期的に振り込んでくれれば良いのですが......。

ただ、国が「誰がどんな家を建てたか」「いくらの住宅ローンを組んで返済残高がいくらか」といった個人の状況を把握していないことを考えると、実際には無理な話です。つまり、面倒でも減税を受けるためには、自分で申請をおこなわなければいけません。

また、減税制度が適用される時期には自分で注意しなければなりません。その年の末日に住んでいることが条件となります。そうなると次の年の確定申告が出来るのです。ですから、年末までに入居する人と、年が開けてから入居する人で、減税の内容が違ってきます。

住宅を売る会社のほうは、その年の売り上げを上げたいため、お客さんにはなるべく年末まで支払いを済ませてほしいと思います。双方のメリットの違いが出てきますから、年末、年始に新居に引っ越す予定のある方は、その日程の調整をするべきでしょう。それを手間と思わず、きちんとやっておけば、得をすることになりますね。

最近では、マイホームを購入するのではなく、賃貸マンションに住み続けようと考える人が増えています。近所でトラブルがあれば引越せばいいし、色々なところに住むことができるからというのが理由だそうです。東京だけでなく、福岡の賃貸物件なんかもおしゃれなものが増えていますし、ひとつの考え方としては良いのかもしれません。

マイホームを購入したいが、土地はある場合どうしたらよいのか。自分の土地と言ってもいろいろな制限あります。

まず、都市計画法での都市計画区域が決まっていて、家が建てられる「市街化区域」と、家が建てられない「市街化調整区域」の2つに分けられています。さらに、市街化区域は12種類の「用途地域」に分けられます。

建築基準法に基づき、建築の種類や用途など、細かい制限を設けています。「用途地域」は工場やお店、住宅の混雑を避け、住宅に良い環境作りを目指すためのものです。これはエコ住宅でも同様です。自分の土地やマイホームを建築する敷地がどのような規制を受けているのか、十分に知っておく必要があります。

制限で最も知られている中で、建ぺい率と容積率があります。これは用途地域によっても異なりますが、建築物の大きさを規定する法律です。

建ぺい率とは、土地面積に対する建物の面積の割合です。200平方メートルの土地面積で、建ぺい率が60%となっていたら、建物の面積は120平方メートル以下となり、のこりの40%になる80平方メートルは使えないということになります。

容積率とは、土地面積に対する延床面積の割合です。200平方メートルの土地面積で、容積率80%となっていたら、延床面積は160平方メートル以下となります。

建築面積は、建築物を真上から見て、外壁や柱の中心線で囲まれている面積を指します。延床面積は、1階2階3階など各階の床面積を合計した面積を指します。

このように代表的な規制以外にもたくさんの規制があります。マイホームを購入する際に、調べる必要があるでしょう。

高齢者のための賃貸住宅